訪問販売等に関する クーリングオフ等の相談
元警察官の法律家があなたをお手伝い
「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除ができます。
事業者がクーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
訪問販売には様々な規定がございますので、まずはご相談ください。