訪問販売等に関する       クーリングオフ等の相談

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「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除ができます。

事業者がクーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

訪問販売には様々な規定がございますので、まずはご相談ください。

🏠大阪府泉大津市昭和町8番43-3号 ☎:072-530-5216/090-1954-1480 ✉:tokugyosei@gmail.com
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