告訴・告発状

元警察官の法律家があなたをお手伝い

告訴・告発とは、捜査の端緒の一種です。捜査の端緒には、告訴・告発のほか、現行犯や通報、投書、被害届、その他様々な種類があり、本来捜査機関は、犯罪の疑いがあると思われる場合には、自由に捜査を開始することができます。もっとも、必ずしも、すべてにおいて捜査をする義務を負うものでもありません。ただし告訴と告発については、その他の「捜査の端緒」と異なり、唯一、受理した場合には、捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うという点が、大きな特徴となっています。

告訴とは、告訴権者(犯罪被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

🏠大阪府泉大津市昭和町8番43-3号 ☎:072-530-5216/090-1954-1480 ✉:tokugyosei@gmail.com
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう