外国人サポート

元警察官の法律家があなたをお手伝い

外国人を雇用したい!などの場合には入国管理局への申請手続きが必要になります。原則として在留を希望する外国人が各地方入国管理局に出頭しなければなりません。そこで、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請書等を提出することが認められた行政書士が、申請人に代わって申請書等を提出します。

在留資格認定証明書交付申請

 外国人の方が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続きの簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

在留期間更新許可申請

 ビザには在留期間が定められており、現在許可されている在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する場合に必要な申請です。

在留資格変更更新許可申請

 既にビザを保有する外国人が、在留する目的を変更し、別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な申請です。

資格外活動許可申請

 現在保有するビザに定められた活動以外の活動を行う場合、事前に必要となる手続きです。

就労資格証明書交付申請

 既にビザを保有する外国人が、就労資格を有していることを証明するための文書で、入国管理局が発行しています。

永住許可申請

外国人登録

帰化申請

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