取扱業務内容

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市、区役所、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きにおいて当該官公署に対してする行為について高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ、国民の利便に貢献しています。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談業務を業としています。

「権利業務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「権利業務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書、(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸権、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内意証明、告訴状、告発状、嘆願書、請負書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談業務を業としています。

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現地測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

その他特定業務

地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料、及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務。

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